2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
この談合がなかった場合と比較するということはなかなか難しくて、算出することは基本的には困難だと考えますけれども、地域医療機能推進機構、JCHOと医薬品卸売業者との契約の中で、万一ですね、談合による独占禁止法違反の刑が確定するような事案が生じた場合には、契約金額に対する一定の割合に相当する額を損害賠償請求するということを契約の中でうたっております。
この談合がなかった場合と比較するということはなかなか難しくて、算出することは基本的には困難だと考えますけれども、地域医療機能推進機構、JCHOと医薬品卸売業者との契約の中で、万一ですね、談合による独占禁止法違反の刑が確定するような事案が生じた場合には、契約金額に対する一定の割合に相当する額を損害賠償請求するということを契約の中でうたっております。
他方で、電取委が電気事業法に基づく監視を行う中で把握した事案についても、独占禁止法違反のおそれがある場合には公取に情報提供するなどの対応を行ってまいりました。例えば、通報等で電取委にそういった情報があれば公取委に知らせるということでありますけれども、公取からは逆には流れてこないということもありまして、そういった中での電取委の機能を果たしているということであります。
第一に、デジタルプラットフォームが国民生活に浸透していることを踏まえ、デジタルプラットフォーム事業者の取引や競争の実態を明らかにし、競争政策上の考え方を示すことで、独占禁止法違反行為を未然に防止することが必要です。このため、デジタル広告の取引実態などデジタルプラットフォーム事業者の取引慣行の実態把握を行っており、引き続きデジタル分野における公正かつ自由な競争環境を確保する取組を進めます。
当該報告書の公表は、デジタル広告分野における独占禁止法違反行為の未然防止及び関係者による公正かつ自由な競争環境の確保に向けた取組の促進に資するものと考えております。
第二に、独占禁止法違反行為に対する措置等に必要な経費として四億一千九百万円を計上しております。これは、独占禁止法違反事件の審査、企業結合審査等のための経費であります。 第三に、下請法違反行為に対する措置等に必要な経費として二億五千百万円を計上しております。これは、下請法違反事件の審査等のための経費であります。 第四に、競争政策の普及啓発等に必要な経費として二億八百万円を計上しております。
課徴金減免制度などを活用しつつ、独占禁止法違反行為に対して引き続き厳正に対処し、入札談合事件について検事総長に対して一件の告発を行い、私的独占事件、価格カルテル事件及び入札談合・受注調整事件十件について排除措置命令を行いました。また、私的独占事件及び不公正な取引方法に係る事件五件について確約手続を適用しました。
第一に、デジタルプラットフォームが国民生活に浸透していることを踏まえ、デジタルプラットフォーム事業者の取引や競争の実態を明らかにし、競争政策上の考え方を示すことで、独占禁止法違反行為を未然に防止することが必要です。このため、デジタル広告の取引実態など、デジタルプラットフォーム事業者の取引慣行の実態把握を行っており、引き続き、デジタル分野における公正かつ自由な競争環境を確保する取組を進めます。
これは場合によっては独占禁止法違反に問われかねない。 所管する経産省として、この法違反についてはどのような認識をしていますか。
この圧力発言、圧力メールは、独占禁止法で禁じられている優越的地位の濫用に当たり、独占禁止法違反であるというふうに私は思料をいたします。組織的なものか否か、そして、どこまでの範囲でこのようなことが行われていたのか、公正取引委員会としてしっかりと調査をすべきであるというふうに申告をいたしますので、お受けをいただきたいと思います。
これらの規定は、独占禁止法違反行為の未然防止に資するなど、競争環境の整備の観点からも意義があるものと考えております。また、同法には、特定デジタルプラットフォーム提供者による独占禁止法違反行為が疑われる場合に、経済産業大臣が公正取引委員会に適当な措置を求めることができる旨も規定されております。このような措置があった場合には、公正取引委員会としても適切に対応したいというように考えております。
優越的地位の濫用のような独占禁止法違反の行為は、デジタル市場における取引であるか否かを問わずにあってはならないものと考えております。取引の透明性、公正性を向上させる今回の法案と独占禁止法とが相まって、デジタルプラットフォームの公正かつ自由な競争を促進してまいりたいと思っております。
これらの規定は、独占禁止法違反行為の未然防止に資すると考えられておりまして、競争政策、競争環境の整備の観点から重要な意義を有するものと私どもとしても認識しているところでございます。
取引透明化によって独占禁止法違反を未然に防ぐだけではなく、プラットフォーム間の競争を活性化する効果が生まれることを過小に評価すべきではないと考えています。 プラットフォーマーに対する競争の圧力は、様々な苦情や紛争の迅速な解決につながるだけではなく、取引先事業者との相互理解を促進するインセンティブをもつくり出します。
本法案には、特定デジタルプラットフォーム提供者による独占禁止法違反行為が疑われる場合に、経済産業大臣が公正取引委員会に適切な措置を求めることができる旨も規定されておりまして、このような措置請求があった場合には、公正取引委員会としても適切に対応する所存でございます。
もし経済産業大臣と公正取引委員会との間で、デジタルプラットフォーマーの行為が独占禁止法違反かどうか見解が分かれたらどうするのかということなんですけれども、経産大臣が要求せずとも、公正取引委員会はある意味粛々と措置をするというふうに断言できるでしょうか。
○笠井委員 どのように独占禁止法違反を事実認定するかという問題もあります。
私どもは、独占禁止法の執行を担っている官庁でございますので、いろいろな案件に関しまして、その事実関係を的確に把握いたしまして、事実関係を解明いたしました上に、それで、独占禁止法違反のことがあると考えられますときには厳正に対処するという方針は全く変わっておりません。
出店する中小企業から、一方的な規約変更で独占禁止法違反だと強い訴えが上がってきたということでありますけれども、そういうことについては御存じですね。
そして、このことがあった二週間後に、農業分野における独占禁止法違反行為に係る情報提供窓口が設置され、JAに対する監視対策が強化されたわけであります。
これらの規定は、独占禁止法違反行為の未然防止に資するなど、競争環境の整備の点からも大変意義があるものと考えているところでございます。
独占禁止法違反の課徴金も、EUや米国の制裁金、罰金と比べて極めて低水準です。不当利得の額にとどまらず、巨大IT企業に大きな制裁を科して、違反への抑止力を高めるべきではありませんか。 第三に、フリーランスの権利保護に踏み込んでいないことです。 私は、二月四日の予算委員会で、配達代行ウーバーイーツの労働者の実態から、労災保険、最低賃金、団体交渉権が保障されない権利ゼロの働き方の是正を求めました。
独占禁止法違反への課徴金による抑止力についてお尋ねがありました。 独占禁止法における現行の課徴金制度の趣旨、目的は、違反行為に基づく不当利得相当額をベースとしつつ、不当利得相当額以上の金銭を徴収する仕組みにより、行政上の措置として、違反行為を阻止するために、違反事業者に対して金銭的不利益を課すものであります。
第二に、独占禁止法違反行為に対する措置等に必要な経費として三億八千九百万円を計上しております。これは、独占禁止法違反事件の審査、企業結合審査等のための経費であります。 第三に、下請法違反行為に対する措置等に必要な経費として二億三千五百万円を計上しております。これは、下請法違反事件の審査等のための経費であります。 第四に、競争政策の普及啓発等に必要な経費として一億九千三百万円を計上しております。
課徴金減免制度などを活用しつつ、独占禁止法違反行為に対して引き続き厳正に対処し、価格カルテル事件、入札談合・受注調整事件及び不公正な取引方法に係る事件十件について排除措置命令を行いました。また、不公正な取引方法に係る事件一件について確約手続を適用しました。さらに、課徴金額は、延べ三十六名の事業者に対して、総額六百九十二億七千二百七十三万円となっております。
課徴金減免制度などを活用しつつ、独占禁止法違反行為に対して引き続き厳正に対処し、価格カルテル事件、入札談合・受注調整事件及び不公正な取引方法に係る事件十件について排除措置命令を行いました。また、不公正な取引方法に係る事件一件について確約手続を適用しました。さらに、課徴金額は、延べ三十六名の事業者に対して、総額六百九十二億七千二百七十三万円となっております。
他方、公正取引委員会は、ウエブ上で利用者がどんなページを見たか記録するクッキーについて、利用者の同意なく収集して利用すれば独占禁止法違反になるおそれがあるとして規制する方向で検討に入ったと報道されています。 そこで、総理にお尋ねします。 クッキーは個人情報ですか、あるいは、個人データ、プライバシーのいずれの概念にも含まれるのでしょうか。
独占禁止法違反を繰り返さないということで、経済界を挙げてカルテルや談合を根絶させる、なくす、そのために経団連が果たす役割というのは非常に大きいと、重いというふうに考えているんですね。それで、自浄能力を発揮して是非とも防止していただきたいという思いでいるんですけれども、参考人、いかがでしょうか。
そのため、事業者が公正取引委員会の調査に協力するインセンティブを高め、また、事業者の経済活動や企業形態の変化が進む中で、多様化、複雑化した独占禁止法違反行為に対しても適切な課徴金を課すことができる制度とする必要があります。 今回の本法案によりまして課徴金制度等を見直すことによって、独占禁止法違反行為が一層抑止されると考えております。
そのため、事業者は、公正かつ自由な競争を阻害する行為、なかんずく、独占禁止法違反行為に対する自浄能力を発揮すべきであると考えます。 今般の改正は、事業者の公正取引委員会による調査に協力するインセンティブを高めることによりまして、事業者と公正取引委員会が、対立した関係ではなく、協力して独占禁止法違反行為を排除することを後押しするものであります。